政治団体設立届関連
( 令和7年1月10日 Ver.1 北海道選挙管理委員会届出済み )
代表者及び申請者:伊藤大介
本会規約
第1条(名 称)
- 本会は『さくらを守る会』と称する。
第2条(事務所)
- 本会の事務所は札幌に置く。
第3条(目 的)
- 本会は、国益を守る為、戦後レジュームから脱却し、独立した主権国家の実現を目標とした政治活動を行うものとする。
【補足】上記内容は「米中からの主権回復」と同意味に為ります。
第4条(事 業)
- 研究会、講演会等の開催
- 機関誌の発行及び配布
- 宣伝活動
- その他本会の目的達成の為、必要な事業
第5条(会 員)
- 本会は他に会員を募らない。
第6条(役 員)
- 本会は代表者と会計責任者を兼務する者1名と同職務代行者1名の2名で構成されるものとする。
第7条(責 務)
- 代表者は本会に拘わる活動について、他者から説明等の要求が在った場合は、正当な理由無く、此れを拒否しない。
第8条(運営経費)
- 本会の運営に当たっては、基本的な経費は寄付に依らず、当会収益又は構成員の個人資本のみに依るものとする。
第9条(会計年度)
- 本会の会計年度は1月1日から12月31日迄とし、外部の監査要求には、正当な理由なく此れを拒否しない。
【附 則】
本規約は、令和7年1月10日から施行する
( 令和7年中予定 Ver.2 北海道選挙管理委員会届出予定 )準備中・・・
職務代行者について
職務代行者は当初から変更の予定でした。1月10日、早急に申請する必要を生じた為、応急処置的に戸籍上の母を職務代行者としているだけに為ります。また『職務代行者』とは(今回の届け出ケースでは)最低限の義務範疇の作業と為る「会計処理業務」に於いて『会計責任者』が、万が一職務不能に為った場合に職務を代行する者と云う意味合いで、今回ケースの『職務責任者(≒会計責任者)』が職務不能で無い状況下で『職務代行者』が有する職務遂行権利は基本的に無しと云う解釈が当然に出来得る。同時に、その様に定義付ける事と致します。